「民法第905条」の版間の差分

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==条文==
([[w:相続|相続]]分の取戻権)
 
第905条
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==解説==
遺産分割前の相続財産は、共同相続人の[[w:共有|共有]](民法249条以下)に属する。ただし、遺産分割前でも共同相続人は自己の相続分を第三者に譲渡することができる。この場合に他の共同相続人は価額・費用を償還することでその相続分を買い戻すことができると定めたのが本条である。
 
==参照条文==