「民法第1031条」の版間の差分

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遺留分権利者(及びその承継人)の法的に認められた遺留分を保護するための制度である。
 
遺留分減殺請求権の法的性質は、形成権であると考えられている。すなわち、相手方に対する一方的な意思表示によって行使することができる。
==参照条文==
 
ただし、遺留分減殺請求権には期間制限がある。「遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間」または、「相続開始の時から十年」で時効消滅する(1042条)。
==参照条文==
[[民法1042条]]
==判例==
[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25585&hanreiKbn=01 遺留分減殺](平成8年01月26日)遺留分減殺