「民法第719条」の版間の差分

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==解説==
===要件===
共同不法行為の成立要件については争いがあり、行為者それぞれに一般不法行為の要件を満たすことが必要と説く見解が通説であるが、民法第719条自体の規定から共同不法行為独自の成立要件を導き出す見解もある。効果については行為者同士がいわゆる[[w:連帯債務|不真正連帯債務]]関係となると考えられている。
 
====1項前段====
1項前段は、数人が共同して他人に損害を与えた場合について規定する。この場合は、行為者それぞれに一般不法行為([[民法第709条|709条]])の要件を満たすことが必要と説く見解が通説である。
 
====1項後段====
1項後段は、数人が共同して他人に損害を与えたが、数人のうち誰が損害を与えたか不明である場合について説く。これは、一般不法行為([[民法第709条|709条]])における因果関係の要件の修正であると解する説がある。すなわち、[[民法第709条|709条]]の要件に従えば、数人のうち誰かが損害を与えたことは確実であるという場合であっても、個々の侵害行為と損害の間に因果関係が証明できなければ、不法行為責任を追及できなくなり、不当な結果を招く。そこで719条はこの要件を修正し、個々の侵害行為と損害との間に事実的因果関係が証明できない場合であっても、数人の誰かが損害を与えたことさえ証明できれば、個々の行為者について因果関係が推定されるとしたものであると説かれる。
 
====2項====
2項は、直接行為者と侵害行為を共同しない者であっても、教唆者または幇助者に対しては共同行為者と認定することができるとしたものである。
 
===効果===
「各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う」という効果については、行為者同士がいわゆる[[w:連帯債務|不真正連帯債務]]関係となると考えられている。ここから、いくつかの問題が生ずる。
 
;求償権の獲得:
共同行為者のうちの1人が全額を賠償した場合、その者は自己の寄与度を越える額について他の共同行為者に求償することができる。これは、[[w:不当利得|不当利得]]から導かれる。たとえば、AとBが共同不法行為でCに100万円の損害を与え、AとBの寄与度が7:3である場合、Aが100万円全額をCに賠償すれば、Aは30万円についてBに対する求償権を獲得する。
 
;免除の効果:
 
 
==関連条文==