「民法第708条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
5 行
===改正前===
:第708条 不法ノ原因ノ為メ給付ヲ為シタル者ハ其給付シタルモノノ返還ヲ請求スルコトヲ得ズ。但不法ノ原因ガ受益者ニ付テノミ存シタルトキハ此限リニ在ラス。
==意義解説==
===意義===
#[[民法第703条]]以下に定める不当利得に該当する場合、即ち法律上の原因なく財産等が移転し、その結果、損失が発生したものがいる場合であっても、移転の原因が不法なものであるときは、原因のないことを理由に返還の請求を成すことはできない。
#但し、衡平を斟酌し、不法の原因が、もっぱら「受益者」のみにある場合、例えば、不法原因について受益者が作出した場合、この限りでなく、不当利得として返還を請求することができる。
11 ⟶ 12行目:
===要件===
#給付が存在していること 
   :「給付」があるといえるためには、相手方に終局的な利益を与えるものでなければならない。
:#:[[動産]]:「引渡し」があること。
:#:[[不動産]]:「引渡し」で足りるか否か、争いあり。
:#:[[債権]]:移転、変動などの意思表示
#給付の原因が、不法なものであること。
##:「不法な原因」とは、[[民法第90条|公序良俗]]に反してなされた給付とされる(判例)。なお、強行規定に反しているだけでは、「不法」とまで言いえず、態様が倫理感覚に反していることが求められる。
#不法の原因に給付者が自らの意思で加担していること。
##:意思形成過程に瑕疵等があれば、錯誤などを理由として加担の意思の不存在を主張しうる。
 
====具体例====