「民法第94条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
2 行
 
第94条([[w:虚偽表示|虚偽表示]])
# 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、[[w:無効|無効]]とする。
# 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
 
==解説==
===94条1項===
本条の本来的に適用される場合と類推適用される場合とでは成立要件に若干の違いがある。
相手方と通謀してした虚偽の意思表示は「[[w:無効|無効]]とする」と規定する。[[w:無効|無効]]な法律行為は、119条に規定されるとおり、「効力を生じない」し、追認もできない。
===94条2項===
通謀虚偽表示の無効は善意の第三者には対抗できないと規定する。したがって、94条1項の意思表示は、当事者間では無効だが、善意の第三者との関係では有効であるとみなされることになる。
 
たとえば、AとBが通謀してA所有の不動産をBに売却し、所有権移転登記も済ませたとする。この売買契約はAB間では無効である(94条1項)。しかし、Bが事情を知らないCにこの不動産をさらに転売した場合、Aは、AB間の売買契約が無効であることをCに対して主張できない。これをCの側から見ると、AB間では無効であるはずの売買契約が、善意のCにとっては有効であるとみなされ、'''A→B'''→Cという物権変動が生じることになる。(AもBも、Cに対しては'''A→B'''の物権変動の無効を主張できない、というのが、94条2項の意味)
悪意の第三者からの善意の転得者は、「善意の第三者」に当たる。
====「第三者」の範囲====
「第三者」の意味を文理解釈すると、「当事者以外のすべての者」であるということになる。しかし、94条2項の趣旨が真の所有者の犠牲において虚偽の外観を信頼した者を保護する点にある以上、それではあまりに広すぎることになる。よって「第三者」の範囲は限定的に解釈されている。
 
典型的には、上記の例でいうCのように、仮装売買の目的物の転得者が「第三者」であるとされる。
 
悪意の第三者からの善意の転得者は、「善意の第三者」に当たるとされる(最判昭和45年7月24日民集24-7-1116)。たとえば、AB間に虚偽の売買があり、Bから目的物を譲渡されたCが悪意だったとすれば、Cは保護されないが、Cからさらに目的物を譲渡されたDは、善意であれば保護される。
 
===94条2項の類推適用===
94条2項は、当事者間に虚偽の意思表示があったことを前提とする。しかし、判例によって、当事者間に虚偽の意思表示がなかった場合にもこの条文を類推適用する判例法理が生まれている。
 
94条2項の類推適用が必要になる理由は、不動産には動産と異なり即時取得([[民法第192条|192条]])の規定がないからである。すなわち、動産には取引の安全を確保するため、[[民法第192条|192条]]によって、権利の外観を信頼した者には、取引行為によって所有権を有効に取得させるという規定が置かれている。これと同様の保護を不動産の場合にも与える必要から、94条2項を類推適用する法理が生まれた。
====類推適用における「第三者」の要件====
ただし、94条2項の類推適用で保護される「第三者」と認められるためには、通謀虚偽表示の第三者の場合とは異なる要件が必要とされるのが一般的であり、またその要件も学説上対立がある。
 
*善意・悪意:第三者は「善意」であることを必要とする説が一般的である。
*過失の有無:第三者は「無過失」であることを要するとする説と、過失があっても保護されるとする説がある。「無過失」を主張する説は192条の要件とのバランスを根拠とする。
*登記の有無:第三者は登記を要するとする説と、必要ないとする説がある。
*仮装譲渡人の主観的要件:意思表示がないことを前提にしているが、虚偽の意思表示に等しい何らかの帰責性を要求する説が一般的である。
 
==判例==