「教唆犯」の版間の差分

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教唆行為と被教唆者の実行行為との間には因果関係が必要とされる。
 
==教唆犯の従属性==
===実行従属性===
'''共法文上「独立性説'''は、罪を実行従属性を不要させた」。すなわち、教唆犯が処罰されるためにはことから、正犯が犯罪の実行に着手する必要まで教唆犯成立しない。
 
'''共犯従属性説'''は、実行従属性を必要とする。すなわち、正犯が犯罪の実行に着手するまで、教唆犯の処罰はできないとする('''教唆の未遂''')。
 
===要素従属性===
共犯従属性説を前提として、次に、教唆者が処罰されるためには、正犯の行為が犯罪の処罰要件をどれだけ備えている必要があるかを検討する。以下の説の対立が、という問題である。
かつては極端従属性説が通説および判例であったが、判例が制限従属性説を採用したことにより学説上も制限従属性説が支配的となっている。
 
* '''最小従属性説'''は、正犯の行為が構成要件に該当すれば足りるとする。
* '''制限従属性説'''は、正犯の行為が構成要件に該当し、かつ、違法であれば足りるとする。
* '''極端従属性説'''は、正犯の行為が構成要件に該当し、違法、かつ、有責であることを必要とする。
 
===罪名従属性===
いずれの説に従うにせよ、上記基準に従って教唆犯として処罰されない場合は、間接正犯の成立を検討するのが判例の立場である。たとえば、責任無能力者に教唆して犯罪を実行させた場合、極端従属性説に従えば、教唆犯は成立しない。しかしその場合は、実行行為者を道具的に利用しているとして、間接正犯が成立する可能性が高い。
教唆犯に成立する罪名は正犯のそれと一致するのが原則であるが、[[共犯の錯誤]]や[[身分犯]]においては例外が認められている。
 
==共犯と実行の着手時期==