「民法第375条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
Phenomenon (トーク | 投稿記録) |
Phenomenon (トーク | 投稿記録) |
||
40 行
*Sは、Aに金銭を借りて自らの持つ不動産に抵当権を設定し、この不動産を'''知人'''Cに売却した。
*Sは、Aに金銭を借りて自らの持つ不動産に抵当権を設定し、'''抵当権の登記の無い'''内にこの不動産をDに'''抵当権が存在しないと誤信'''させて売却した。
通常は、たとえ抵当権を登記しないときといえども
しかし、何らかの事情で抵当権付きの不動産を全く関係の無い第三者が掴まされてしまう場合(通常は[[民法第566条]]で解除ができるが)、あるいは抵当権付きの不動産であることを承知しつつもうまく言いくるめられて購入してしまったような場合などにも本条の適用を肯定する余地はあるだろう。
==''最後の二年分''とは==
|