「トーク:民法第375条」の版間の差分

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==他の債権者が競売手続きに関与しないとき、抵当権付不動産の第三取得者に本条の適用が及ぶか==
通説(我妻·内田等)は第三取得者に対してもなお適用が除外されているとする。異論もあるそうだが、その異論は手持ちの文献(我妻·内田)では全くわからないので事情によっては適用が肯定される場合もあるのではないかというのは全くの私見であ単な可能性の問題に過ぎない。批判的検討をお願いしたい。
 
ところで、このように試験的(私見的)見解を参照文献無しに投稿するすることはまずいタブーなのだろうか?百科事典ではなく教科書であるので、中立的な観点を保っているという条件である程度独自の視点というのが出てくるのはある程度積極的それなりに肯定されるべきとは思うのだが。オープンソースで批判の目に晒されるという事もある。むしろ、そうでなくてはウィキペディアと別個にする意味は無いのではないだろうかとも思うのだが
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