「民法第402条」の版間の差分

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==解説==
===1項===
1項本文「各種の通貨で弁済をすることができる」とは、たとえば千円紙幣、五千円紙幣、一万円紙幣など、どの種類の通貨で弁済してもよいという意味である。
 
1項但書にいう「特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたとき」とは、たとえば「全額を一万円紙幣で支払う」といった特約をした場合である。この場合は、当該通貨で支払わねばならない。
===2項===
ただし、弁済期においてその通貨(たとえば一万円紙幣)が強制通用力を失っている場合には、千円紙幣など他の通貨で弁済しなければならない(2項)。
===3項===
1項および2項の規定は、債権の目的が外国の通貨である場合にも適用される(3項)。ただしこの場合、債務者は日本の通貨で弁済することもでき、換算は履行地における為替レートに従う([[民法第403条|403条]])。
 
==参照条文==
*[[民法第403条]]
 
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