「民法第3条」の版間の差分

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==解説==
[[w:自然人|自然人]]の[[w:権利能力|権利能力]]の発生時期一般と、[[w:外国人|外国人]]の権利能力の範囲について定めた規定である。
 
===人はいつ生まれるか(権利能力の始期)===
 すべての自然人は、出生と同時に権利能力を取得する事になる。つまり「生まれる」と同時に権利と義務の主体となるわけだが、では「生まれる」とはどういう状態を指すのであろうか。これについては倫理的、宗教的見地から様々な意見がある。しかし、'''通説は'''「生きて母体から完全に分離した時」を「生まれた」時とする説('''全部露出説''')を採用している。この点で、民法の通説は、一部露出説を採用する刑法の判例・通説と意見を異にしている。なお、出生の時期に関する諸説については[[w:人の始期|人の始期]]の項を参照の事。
===人はいつ死ぬのか(権利能力の終期)===
 民法上、人の終期に関する直接の記述はない。しかし、各条文によって'''「死亡」'''と'''「[[w:失踪宣告|失踪宣告]]」'''が「人が権利能力を喪失する場面」であることが定められている。このことから、「死亡」及び「失踪宣告」が人及び権利能力の終期であると言える。死亡の判定に関する諸説は[[w:人の終期|人の終期]]を参照。
===胎児と脳死===
====胎児(人の始期の修正)====
====脳死(人の終期の修正)====
 
==参照条文==