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==条文==
[[w:寄託]]物の使用及び第三者による保管)
;第658条
# 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用し、又は第三者にこれを保管させることができない。
# [[民法第105条|第百五条]]及び[[民法第107条|第百七条]]第二項の規定は、受寄者が第三者に寄託物を保管させることができる場合について準用する。
 
==解説==