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「民法第760条」の版間の差分
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2007年2月17日 (土) 07:53時点における版
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222.228.85.118
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→参照条文
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2007年9月7日 (金) 13:30時点における版
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Atsushi-okawa
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38
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→解説
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8 行
==解説==
夫婦間の婚姻費用の分担についての規定であ
る。この費用には金銭等だけでなく家事や育児の分担も含まれると解されてい
る。
==参照条文==