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「民法第859条」の版間の差分
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2007年2月17日 (土) 07:38時点における版
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2007年9月18日 (火) 09:30時点における版
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121.115.154.116
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→条文
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5 行
第859条
#
[[w:
後見人
]]
は、
[[w:
被後見人
]]
の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
# [[民法第824条|第824条]]ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
==解説==
後見人の被後見人の財産管理権・代表権([[w:法定代理|法定代理]])についての規定である。