「民法第1031条」の版間の差分

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ただし、遺留分減殺請求権には期間制限がある。「遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間」または、「相続開始の時から十年」で時効消滅する(1042条)。
==参照条文==
[[民法第1042条]](減殺請求権の期間の制限)
 
==判例==