「会社法第5条」の版間の差分

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第5条
:会社([[w:外国会社]]を含む。[[会社法第6条|次条]]第1項、[[会社法第8条|第8条]]及び[[会社法第9条|第9条]]において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。
 
==解説==