「民法第909条」の版間の差分

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==条文==
([[w:遺産分割|遺産]]の分割]]の効力)
 
第909条
: 遺産の分割は、[[w:相続|相続]]開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
 
 
==解説==