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「民法第909条」の版間の差分
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ウィキテキスト
2007年5月15日 (火) 20:34時点における版
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220.209.74.153
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→判例
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2007年9月26日 (水) 08:28時点における版
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取り消し
121.115.154.116
(
トーク
)
→条文
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2 行
==条文==
([[w:遺産
分割
|遺産
]]
の分割
]]
の効力)
第909条
: 遺産の分割は、[[w:相続|相続]]開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
==解説==