「会社法第108条」の版間の差分

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第108条
# [[w:株式会社]]は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、[[w:委員会設置会社]]及び[[w:公開会社]]は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
#:一  剰余金の配当
#:二  残余財産の分配
#:三  [[w:株主総会]]において議決権を行使することができる事項
#:四  譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
#:五  当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
#:六  当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。
#:七  当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。
#:八  [[w:株主総会]][[w:取締役会設置会社]]にあっては株主総会又は[[w:取締役会]][[w:清算人会設置会社]][[会社法第478条|四百七十八478]]6項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの
#:九  当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること。
# 株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。