「会社法第202条」の版間の差分

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第202条
# 株式会社は、[[会社法第199条|第199条]]第1項の募集において、株主に株式の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
#:一 株主に対し、[[会社法第203条|次条]]第2項の申込みをすることにより当該株式会社の[[w:募集株式]](種類株式発行会社にあっては、当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
#:二 前号の募集株式の引受けの申込みの期日
# 前項の場合には、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を有する。ただし、当該株主が割当てを受ける募集株式の数に一株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。