「会社法第199条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
 
編集の要約なし
4 行
 
第199条
# [[w:株式会社]]は、その発行する[[w:株式]]又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、[[w:募集株式]](当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
##募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)
##募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)又はその算定方法
##[[w:現物出資|金銭以外の財産を出資]]の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
##募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
##株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項