「商法第526条」の版間の差分

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第526条
# [[w:商人]]間の[[w:売買]]において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
# 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物に[[w:瑕疵]]があること又はその数量に不足があることを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができない。売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が六箇月以内にその瑕疵を発見したときも、同様とする。
# 前項の規定は、売主がその瑕疵又は数量の不足につき悪意であった場合には、適用しない。