「会社法第2条」の版間の差分

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# [[w:新設合併|新設合併]] 二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるものをいう。
# [[w:吸収分割|吸収分割]] 株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう。
# [[w:新設分割|新設分割]] 一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう。
# [[w:株式交換|株式交換]] 株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう。
# [[w:株式移転|株式移転]] 一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう。
# [[w:公告|公告方法]] 会社(外国会社を含む。)が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。
# [[w:電子公告|電子公告]] 公告方法のうち、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法をいう。
 
==解説==