「民法第189条」の版間の差分

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==解説==
善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得することができる。本来、本権を有しない限り果実の取得権は発生しないが、自身に本権が帰属すると誤信した(=善意)の占有者はこの規定により保護されることになっている。盗人など、自身に本権が帰属しないと知っている(=悪意)の占有者はこの規定の保護の対象外となり、原則通り果実の返還義務([[w:不当利得|]])負う。
 
第2項は、民法第186条の推定規定の例外を定めたものである。