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「民法第755条」の版間の差分
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2007年10月30日 (火) 00:17時点における版
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5 行
第755条
: 夫婦が、[[w:婚姻|婚姻]]の'''届出前'''に、その財産について'''別段の契約'''をしなかったときは、'''その財産関係は、[[民法第
756
760
条|次款]]に定めるところによる。'''
==解説==