「第4編 親族 (コンメンタール民法)」の版間の差分

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*[[民法第801条|第801条]](外国に在る日本人間の縁組の方式)
====第2款 縁組の無効及び取消し(第802条~第808条)====
*[[民法第802条|第802条]](縁組の無効)
*[[民法第803条|第803条]](縁組の取消し)
*[[民法第804条|第804条]](養親が未成年者である場合の縁組の取消し)
*[[民法第805条|第805条]](養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)
*[[民法第806条|第806条]](後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)
*[[民法第807806の2|第807806の2]](配偶者の同意のない縁組等の取消し)
*[[民法第808806の3|第808806の3]](子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)
*[[民法第807条|第807条]](養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
*[[民法第808条|第808条]](婚姻の取消し等の規定の準用)
 
====第3款 縁組の効力(第809条・第810条)====
*[[民法第809条|第809条]]([[w:嫡出|嫡出]]子の身分の取得)