「民法第708条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第708条]]
==条文==
([[:w:不法原因給付|不法原因給付]])<br>
第708条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。▼
第708条
===改正前===
第708条
:
==解説==
===意義===
10 ⟶ 14行目:
#但し、衡平を斟酌し、不法の原因が、もっぱら「受益者」のみにある場合、例えば、不法原因について受益者が作出した場合、この限りでなく、不当利得として返還を請求することができる。
#法は、不法をなすものには手を貸さないという「[[クリーンハンドの原則]]」の表明。
===要件===
#給付が存在していること
#:「給付」があるといえるためには、相手方に終局的な利益を与えるものでなければならない。
#給付の原因が、不法なものであること。
#不法の原因に給付者が自らの意思で加担していること。
====具体例====
25 ⟶ 30行目:
#しかし、これが、いわゆる「いかさま賭博」であった場合、これは一方的に負けることが確定しているのであるから、そもそも賭博ではなく「詐欺」の類である(刑法論としても同旨)。従って、これは、詐欺取消しの上、但書が適用され、返還を請求できる事例となる。
====代表的判例====▼
===効果===
:不当利得として、返還を請求することはできない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=31252&hanreiKbn=01 約束手形金請求](最高裁判例 昭和28年01月22日)
{{stub}}
[[category:民法|708]]
|