「会社法第890条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール会社法]]>[[第7編 雑則 (コンメンタール会社法)]]>[[会社法第890条]]
 
[[w:特別清算]]開始の命令)
 
第890条
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# 特別清算開始の命令に対しては、清算株式会社に限り、即時抗告をすることができる。
# 特別清算開始の申立てを却下した裁判に対しては、申立人に限り、即時抗告をすることができる。
# 特別清算開始の命令をした裁判所は、第4項の即時抗告があった場合において、当該命令を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。
 
==解説==