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「民法第747条」の版間の差分
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2007年1月9日 (火) 23:34時点における版
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220.209.74.153
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新しいページ: '
法学
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民事法
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コンメンタール民法
>
第4編 親族 (コンメンタール民法)
>
民法第747条
==条文== (
w:詐欺
又は[[w:強...'
2007年11月23日 (金) 01:03時点における版
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取り消し
61.204.6.94
(
トーク
)
→条文
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4 行
([[w:詐欺]]又は[[w:強迫]]による婚姻の取消し)
第
147
747
条
# 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
# 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
==解説==