「会社法第371条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
8 行
#:一 前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
#:二 前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
# [[w:監査役設置会社]]又は[[w:委員会設置会社]]における前項の規定の適用については、同項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」とする。
# 取締役会設置会社の[[w:債権者]]は、役員又は執行役の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該取締役会設置会社の議事録等について第2項各号に掲げる請求をすることができる。
# 前項の規定は、取締役会設置会社の親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。