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「民法第111条」の版間の差分
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2007年5月24日 (木) 21:21時点における版
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2008年1月14日 (月) 00:49時点における版
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21 行
*:(任意後見人の代理権の消滅の対抗要件)
*:第十一条 任意後見人の代理権の消滅は、登記をしなければ、善意の第三者に対抗することができない。
*[[商法第506条]](商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)
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