「会社法第309条」の版間の差分

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###ロ [[会社法第447条|第447条第1項第1号]]の額がイの定時株主総会の日([[会社法第439条|第439条前段]]に規定する場合にあっては、[[会社法第436条|第436条第3項]]の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
##  [[会社法第454条|第454条第4項]]の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)
##  [[コンメンタール会社法#第六章 定款の変更(第466条)2-6|第六章]]から[[コンメンタール会社法#第八章 解散(第471条~第474条)2-8|第八章]]までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
## [[第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)|第五編]]の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
# 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。