「民法第728条」の版間の差分

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「三親等内の姻族」に親族関係が発生することは[[民法第725条]]3号に規定があるが、姻族関係が終了すると、左の規定により発生していた親族関係も終了する。
 
===生存配偶者が姻族関係を終了させる意思の表示===
この手続きは、以下のとおり[[w:戸籍法|戸籍法]]に定められている。
;戸籍法第96条:民法第728条第2項の規定によつて'''姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者'''は、死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
 
==参照条文==