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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール会社法]]>[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)]]>[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)]]>[[会社法第309条]]
 
([[w:株主総会決議|株主総会]]の決議]]<br>
;第309条
# 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
# 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
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==解説==
*第1項は、株主総会の普通決議の決議要件について規定している。
*第2項は、株主総会の[[w:株主総会決議#特別決議|特別決議]]の決議要件について規定している。
*第3項は、[[w:株式譲渡自由の原則|株式の譲渡制限]]を設ける場合(1号)などの場合の株主総会の決議要件について規定している。
*第4項は、会社法第109条2項の規定による定款の定めについての定款変更についての決議要件について規定している。