「会社法第199条」の版間の差分

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第199条
# [[w:株式会社]]は、その発行する[[w:株式]]又はその処分する[[w:自己株式]]を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、[[w:募集株式]](当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
##募集株式の数([[w:種類株式]]発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)
##募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)又はその算定方法