「民法第484条」の版間の差分
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==条文==
(弁済の場所)
第484条
: 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
==解説==
==参照条文==
==判例==
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[[category:民法|484]]
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