「民法第484条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
M コンメンタール民法へのリダイレクト
 
編集の要約なし
1 行
#REDIRECT [[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第484条]]
 
==条文==
(弁済の場所)
 
第484条
: 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
 
==解説==
 
==参照条文==
 
==判例==
 
{{stub}}
[[category:民法|484]]