「民法第17条」の版間の差分

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第17条
# 家庭裁判所は、[[民法第15条|第十五15条第1項本文]]に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、[[民法第13条|第十三13条第1項]]に規定する行為の一部に限る。
# 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、'''本人の同意がなければならない'''。
# 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、'''補助人の同意に代わる許可'''を与えることができる。