「企業会計原則」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
見出し部追加
add lk
4 行
(昭和57年4月20日 大蔵省企業会計審議会)
==第一 一般原則==
===[[真実性の原則]]===
一 企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。
===[[正規の簿記の原則]]===
二 企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。(注1)
===[[資本取引・損益取引区分の原則]]===
三 資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。(注2)
===[[明瞭性の原則]]===
四 企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。(注1) (注1-2) (注1-3) (注1-4)
===[[継続性の原則]]===
五 企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。(注1-2) (注3)
===[[保守主義(安全性)の原則]]===
六 企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。(注4)
===[[単一性の原則]]===
七 株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。