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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[会計基準]]>[[企業会計原則]]
企業会計原則は、企業会計の実務の中に慣習として発達したものの中から、一般に公正妥当と認められたところを要約した基準である。法律ではないが、企業が会計業務を実施する場合の基本的なルールとなっている。
1949年(昭和24年)7月9日に経済安定本部企業会計制度対策調査会の中間報告として設定され、その後、大蔵省企業会計審議会が改定を加えていった。最終改定は1982年(昭和57年)4月20日に行われている。
==第一 一般原則==
===[[真実性の原則]]===
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