「企業会計原則」の版間の差分

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概要
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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[会計基準]]>[[企業会計原則]]
 
ここでは、企業会計原則の条文についての解説を行うことを目的とする。
 
企業会計原則は、企業会計の実務の中に慣習として発達したものの中から、一般に公正妥当と認められたところを要約した基準である。法律ではないが、企業が会計業務を実施する場合の基本的なルールとなっている。
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1949年(昭和24年)7月9日に経済安定本部企業会計制度対策調査会の中間報告として設定され、その後、大蔵省企業会計審議会が改定を加えていった。最終改定は1982年(昭和57年)4月20日に行われている。
 
==[[企業会計原則(一般原則)|第一 一般原則]]==
===[[企業会計原則(一般原則)#1|真実性の原則]]===
一 企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。
===[[企業会計原則(一般原則)#2|正規の簿記の原則]]===
二 企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。(注1)
===[[企業会計原則(一般原則)#3|資本取引・損益取引区分の原則]]===
三 資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。(注2)
===[[企業会計原則(一般原則)#4|明瞭性の原則]]===
四 企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。(注1) (注1-2) (注1-3) (注1-4)
===[[企業会計原則(一般原則)#5|継続性の原則]]===
五 企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。(注1-2) (注3)
===[[企業会計原則(一般原則)#6|保守主義(安全性)の原則]]===
六 企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。(注4)
===[[企業会計原則(一般原則)#7|単一性の原則]]===
七 株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。
 
==[[企業会計原則(損益計算書原則)|第二 損益計算書原則]]==
===[[企業会計原則(損益計算書原則)#1|一 損益計算書の本質]]===
損益計算書は、企業の経営成績を明らかにするため、一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載して経常利益を表示し、これに特別損益に属する項目を加減して当期純利益を表示しなければならない。
====[[企業会計原則(損益計算書原則)#2|A 発生主義の原則]]====
すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割当てられるように処理しなければならない。ただし、未実現収益は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない。
前払費用及び前受収益は、これを当期の損益計算から除去し、未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に計上しなければならない。(注5)
====[[企業会計原則(損益計算書原則)#3|B 総額主義の原則]]====
費用及び収益は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。
====[[企業会計原則(損益計算書原則)#4|C 費用収益対応の原則]]====
費用及び収益は、その発生源泉に従って明瞭に分類し、各収益項目とそれに関連する費用項目とを損益計算書に対応表示しなければならない。
 
===[[企業会計原則(損益計算書原則)#5|二 損益計算書の区分]]===
損益計算書には、営業損益計算、経常損益計算及び純損益計算の区分を設けなければならない。
====[[企業会計原則(損益計算書原則)#6|A 営業損益計算]]====
営業損益計算の区分は、当該企業の営業活動から生ずる費用及び収益を記載して、営業利益を計算する。
二つ以上の営業を目的とする企業にあっては、その費用及び収益を主要な営業別に区分して記載する。
====[[企業会計原則(損益計算書原則)#7|B 経常損益計算]]====
経常損益計算の区分は、営業損益計算の結果を受けて、利息及び割引料、有価証券売却損益その他営業活動以外の原因から生ずる損益であって特別損益に属しないものを記載し、経常利益を計算する。
====[[企業会計原則(損益計算書原則)#8|C 純損益計算]]====
純損益計算の区分は、経常損益計算の結果を受けて、前期損益修正額、固定資産売却損益等の特別損益を記載し、当期純利益を計算する。
====[[企業会計原則(損益計算書原則)#9|D 未処分損益計算]]====
純損益計算の結果を受けて、前期繰越利益等を記載し、当期未処分利益を計算する。
===三 営業利益===