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==第三 貸借対照表原則==
===[[企業会計原則(貸借対照表の本質)
貸借対照表は、企業の財政状態を明らかにするため、貸借対照表日におけるすべての資産、負債及び資本を記載し、株主、債権者その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。ただし、正規の簿記の原則に従って処理された場合に生じた簿外資産及び簿外負債は、貸借対照表の記載外におくことができる。(注1)
====[[企業会計原則(貸借対照表の本質)#
資産、負債及び資本は、適当な区分、配列、分類及び評価の基準に従って記載しなければならない。
====[[企業会計原則(貸借対照表の本質)#
資産、負債及び資本は、総額によって記載することを原則とし、資産の項目と負債又は資本の項目とを相殺することによって、その全部又は一部を貸借対照表から除去してはならない。
====[[企業会計原則(貸借対照表の本質)#
受取手形の割引高又は裏書譲渡高、保証債務等の偶発債務、債務の担保に供している資産、発行済株式1株当たり当期純利益及び同1株当たり純資産額等企業の財務内容を判断するために重要な事項は、貸借対照表に注記しなければならない。
====[[企業会計原則(貸借対照表の本質)#
将来の期間に影響する特定の費用は、次期以後の期間に配分して処理するため、経過的に貸借対照表の資産の部に記載することができる。(注15)
====[[企業会計原則(貸借対照表の本質)#
貸借対照表の資産の合計金額は、負債と資本の合計金額に一致しなければならない。
===[[企業会計原則(貸借対照表の区分)
貸借対照表は、資産の部、負債の部及び資本の部の三区分に分ち、さらに資産の部を流動資産、固定資産及び繰延資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に区分しなければならない。
===[[企業会計原則(貸借対照表の配列)
資産及び負債の項目の配列は、原則として、流動性配列法によるものとする。
===四 貸借対照表科目の分類===
資産、負債及び資本の各科目は、一定の基準に従って明瞭に分類しなければならない。
====[[企業会計原則(貸借対照表資産)#
資産は、流動資産に属する資産、固定資産に属する資産及び繰延資産に属する資産に区別しなければならない。仮払金、未決算等の勘定を貸借対照表に記載するには、その性質を示す適当な科目で表示しなければならない。(注16)
=====[[企業会計原則(貸借対照表資産)#
現金預金、市場性ある有価証券で一時的所有のもの、取引先との通常の商取引によって生じた受取手形、売掛金等の債権、商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等のたな卸資産及び期限が一年以内に到来する債権は、流動資産に属するものとする。
102 行
受取手形、売掛金その他流動資産に属する債権は、取引先との通常の商取引上の債権とその他の債権とに区別して表示しなければならない。
=====[[企業会計原則(貸借対照表資産)#
固定資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分しなければならない。
113 行
無形固定資産については、減価償却額を控除した未償却残高を記載する。
=====[[企業会計原則(貸借対照表資産)#
創立費、開業費、新株発行費、社債発行費、社債発行差金、開発費、試験研究費及び建設利息は、繰延資産に属するものとする。これらの資産については、償却額を控除した未償却残高を記載する。(注15)
=====[[企業会計原則(貸借対照表資産)#
受取手形、売掛金その他の債権に対する貸倒引当金は、原則として、その債権が属する科目ごとに債権金額又は取得価額から控除する形式で記載する。(注17) (注18)
債権のうち、役員等企業の内部の者に対するものと親会社又は子会社に対するものは、特別の科目を設けて区別して表示し、又は注記の方法によりその内容を明瞭に示さなければならない。
====[[企業会計原則(貸借対照表負債)#
負債は、流動負債に属する負債と固定負債に属する負債とに区別しなければならない。仮受金、未決算等の勘定を貸借対照表に記載するには、その性質を示す適当な科目で表示しなければならない。(注16)
=====[[企業会計原則(貸借対照表負債)#
取引先との通常の商取引によって生じた支払手形、買掛金等の債務及び期限が一年以内に到来する債務は、流動負債に属するものとする。
131 行
引当金のうち、賞与引当金、工事補償引当金、修繕引当金のように、通常一年以内に使用される見込みのものは流動負債に属するものとする。(注18)
=====[[企業会計原則(貸借対照表負債)#
社債、長期借入金等の長期債務は、固定負債に属するものとする。
引当金のうち、退職給与引当金、特別修繕引当金のように、通常一年をこえて使用される見込のものは、固定負債に属するものとする。(注18)
=====[[企業会計原則(貸借対照表負債)#
債務のうち、役員等企業の内部の者に対するものと親会社又は子会社に対するものは、特別の科目を設けて区別して表示し、又は注記の方法によりその内容を明瞭に示さなければならない。
====[[企業会計原則(貸借対照表資本)#
資本は、資本金に属するものと剰余金に属するものとに区別しなければならない。(注19)
=====[[企業会計原則(貸借対照表資本)#
資本金の区分には、法定資本の額を記載する。発行済株式の数は普通株、優先株等の種類別に注記するものとする。
=====[[企業会計原則(貸借対照表資本)#
剰余金は、資本準備金、利益準備金及びその他の剰余金に区分して記載しなければならない。
152 行
その他の剰余金の区分には、任意積立金及び当期末処分利益を記載する。
=====[[企業会計原則(貸借対照表資本)#
新株式払込金又は申込期日経過後における新株式申込証拠金は、資本金の区分の次に特別の区分を設けて表示しなければならない。
=====[[企業会計原則(貸借対照表資本)#
法律で定める準備金で資本準備金又は利益準備金に準ずるものは、資本準備金又は利益準備金の次に特別の区分を設けて表示しなければならない。
===[[企業会計原則(資産の貸借対照表価額)#
貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の取得原価を基礎として計上しなければならない。
資産の取得原価は、資産の種類に応じた費用配分の原則によって、各事業年度に配分しなければならない。有形固定資産は、当該資産の耐用期間にわたり、定額法、定率法等の一定の減価償却の方法によって、その取得原価を各事業年度に配分し、無形固定資産は、当該資産の有効期間にわたり、一定の減価償却の方法によって、その取得原価を各事業年度に配分しなければならない。繰延資産についても、これに準じて、各事業年度に均等額以上を配分しなければならない。(注20)
====[[企業会計原則(資産の貸借対照表価額)#
商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等のたな卸資産については、原則として購入代価又は製造原価に引取費用等の付随費用を加算し、これに個別法、先入先出法、後入先出法、平均原価法等の方法を適用して算定した取得原価をもって貸借対照表価額とする。ただし、時価が取得原価より著しく下落したときは、回復する見込があると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額としなければならない。(注9) (注10) (注21)
たな卸資産の貸借対照表価額は、時価が取得原価よりも下落した場合には時価による方法を適用して算定することができる。(注10)
====[[企業会計原則(資産の貸借対照表価額)#
有価証券については、原則として購入代価に手数料等の付随費用を加算し、これに平均原価法等の方法を適用して算定した取得原価をもって貸借対照表価額とする。ただし、取引所の相場のある有価証券については、時価が著しく下落したときは、回復する見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額としなければならない。取引所の相場のない有価証券のうち株式については、当該会社の財政状態を反映する株式の実質価額が著しく低下したときは、相当の減額をしなければならない。(注22)
取引所の相場のある有価証券で子会社の株式以外のものの貸借対照表価額は、時価が取得原価よりも下落した場合には時価による方法を適用して算定することができる。
====[[企業会計原則(資産の貸借対照表価額)#
受取手形、売掛金その他の債権の貸借対照表価額は、債権金額又は取得価額から正常な貸倒見積高を控除した金額とする。(注23)
====[[企業会計原則(資産の貸借対照表価額)#
有形固定資産については、その取得原価から減価償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とする。有形固定資産の取得原価には、原則として当該資産の取引費用等の付随費用を含める。現物出資として受入れた固定資産については、出資者に対して交付された株式の発行価額をもって取得原価とする。(注24)
償却済の有形固定資産は、除却されるまで残存価額又は備忘価額で記載する。
====[[企業会計原則(資産の貸借対照表価額)#
無形固定資産については、当該資産の取得のために支出した金額から減価償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とする。(注25)
====[[企業会計原則(資産の貸借対照表価額)#
贈与その他無償で取得した資産については、公正な評価額をもって取得原価とする。(注24)
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