「民法第116条」の版間の差分

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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=28629&hanreiKbn=01 抵当権設定登記抹消等請求(昭和37年08月10日)](最高裁判所判例集)
*:他人の権利を自己の権利であるとして処分した場合に、他人がこれを追認したときは、処分は、民法第116条の類推適用により、処分のときに遡つて、他人についてその効力を生ずると解すべきである。
 
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