「民法第372条」の版間の差分

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==解説==
*第296条(留置権の不可分性)
*第304条(物上代位)
*第351条(物上保証人の求償権)
 
留置権、[[w:先取特権|先取特権]]、[[w:質権|質権]]についての規定の一部が抵当権に準用されることを定めた規定である。具体的には、不可分性、物上代位性、設定順位の優劣についての規定である。