「民法第3条」の版間の差分

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==解説==
[[w:自然人|自然人]]の[[w:権利能力|権利能力]]の発生時期一般と、[[w:外国人|外国人]]の権利能力の範囲について定めた規定である。
 
民法起草当時は、現在の[[民法第1条]]及び[[民法第2条]]は規定されておらず、本条が民法典の第1条であった。これは[[天賦人権]]説を背景とするものであり、私権はその人の出自等にかかわらず、人として生まれることにより等しく享有することができるという、近代市民社会の原則が謳われると言う意義を有した。
 
===人はいつ生まれるか(権利能力の始期)===