「民法第11条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
5 行
 
第11条
:精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、[[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]は、本人、配偶者、四親等内の親族、[[w:後見人|後見人]]、[[w:後見監督人|後見監督人]]、[[w:補助人|補助人]]、[[w:補助監督|補助監督]]人又は[[w:検察官|検察官]]の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、[[民法第7条|第7条]]に規定する原因がある者については、この限りでない。
 
===旧法===
民法第11条
:心神耗弱者及ヒ浪費者ハ準禁治産者トシテ之ニ保佐人ヲ附スルコトヲ得
 
==解説==
[[w:成年後見制度|成年後見制度]]の一つ。後見を必要とするまではないが、著しく判断能力に欠いており、本人に財産の処分などを自由に行なわせることが、本人の財産を失わせるなど社会福祉上好ましくないため、それに制限を加える制度。旧法における「'''準禁治産者'''」を引き継いだ制度である。
[[w:成年後見制度|成年後見制度]]の一つである。
 
===保佐の客体===
「精神上の障害により事理を弁識する能力が'''著しく不十分である'''者」
:被後見人が「精神上の障害により事理を弁識する能力を'''欠く常況にある'''者」と定められているのに比べ、日常生活に支障のない者に適用される。旧法においては「心神耗弱者及ヒ浪費者」即ち心神耗弱を原因として財産を浪費してしまう者となっており、喪失すべき財産や浪費の事実などにより、「勘当」の一態様として用いられ、しばしば濫用された側面もあった。新法においては、「浪費」の要件を外し、本人の福祉目的にいっそう近づけたものではあるが、判例等は準禁治産者のものが参照されるものと考えられる。
 
「ただし、第7条に規定する原因がある者については、この限りでない」
:「第7条に規定する原因がある者」とは、より精神上の障害の程度がはげしく保佐制度ではなく後見制度を適用すべき者をいう。
 
===審判請求権者===
*本人、配偶者、四親等内の親族
*:「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である」か否かは客観的事実とされるため、本人やより近い親族が、請求を行なわない場合ないし保佐開始を拒否する場合であっても、請求権者の請求を受けて審判する事ができる。
*後見人、後見監督人
*:後見が適用されている場合は、保佐の適用は排除されるため(但し書き参照)、後見人等が保佐の審判を請求する場合は、被後見人の精神状況が回復し、[[民法第10条]]に定める、後見開始の審判の取消しを請求しなければならないが、完全に行為能力を認めることに不安のあるとき等が想定される。
*補助人、補助監督人
*:後見人等が保佐の審判を請求する場合とは逆に、被補助人の精神状況がさらに不安定なものとなり、補助制度では不十分と判断される場合。
*検察官
*:身寄りがない場合や審判を請求すべき親族等が審判請求をしない場合、職権により審判を請求できる。
 
==参照条文==