「民法第11条」の版間の差分

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*検察官
*:身寄りがない場合や審判を請求すべき親族等が審判請求をしない場合、職権により審判を請求できる。
 
*その他、知的障害者福祉法第28条により、市町村長は保佐開始審判の申し立てをすることができる。
 
==参照条文==
*[[民法第7条]](後見開始の審判)
*[[民法第15条]](補助開始の審判)
* 知的障害者福祉法第28条
*:市町村長は、知的障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、[[民法第7条]]、[[民法第11条|第11条]]、[[民法第13条|第13条]]第2項、[[民法第15条|第15条]]第1項、[[民法第17条|第17条]]第1項、[[民法第876条の4|第876条の4]]第1項又は[[民法第876条の9|第876条の9]]第1項に規定する審判の請求をすることができる。
 
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