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[[法学]]>[[民事法]]>[[不動産登記法]]>[[コンメンタール不動産登記法]]
 
[[w:不動産登記法|不動産登記法]](平成16年6月18日法律第123号)の逐条解説書。
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=== 第一章 総則(第1条~第5条) ===
 
=== 第1章 総則(第1条~第5条) ===
:[[不動産登記法第1条|第1条]](目的)
:[[不動産登記法第2条|第2条]](定義)
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:[[不動産登記法第5条|第5条]](登記がないことを主張することができない第三者)
 
=== 第2章 登記所及び登記官(第6条~第10条)===
:[[不動産登記法第6条|第6条]](登記所)
:[[不動産登記法第7条|第7条]](事務の委任)
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:[[不動産登記法第10条|第10条]](登記官の除斥)
 
=== 第3章 登記記録等(第十一11十五15条) ===
*[[不動産登記法第11条|第11条]](登記)
*[[不動産登記法第12条|第12条]](登記記録の作成)
*[[不動産登記法第13条|第13条]](登記記録の滅失と回復)
*[[不動産登記法第14条|第14条]](地図等)
*[[不動産登記法第15条|第15条]](法務省令への委任)
=== 第4章 登記手続 ===
==== 第1節 総則(第十六16二十六26条) ====
*[[不動産登記法第16条|第16条]](当事者の申請又は嘱託による登記)
*[[不動産登記法第17条|第17条]](代理権の不消滅)
*[[不動産登記法第18条|第18条]](申請の方法)
*[[不動産登記法第19条|第19条]](受付)
*[[不動産登記法第20条|第20条]](登記の順序)
*[[不動産登記法第21条|第21条]](登記識別情報の通知)
*[[不動産登記法第22条|第22条]](登記識別情報の提供)
*[[不動産登記法第23条|第23条]](事前通知等)
*[[不動産登記法第24条|第24条]](登記官による本人確認)
*[[不動産登記法第25条|第25条]](申請の却下)
*[[不動産登記法第26条|第26条]](政令への委任)
==== 第2節 表示に関する登記 ====
===== 第1款 通則(第二十七27三十三33条) =====
*[[不動産登記法第27条|第27条]](表示に関する登記の登記事項)
*[[不動産登記法第28条|第28条]](職権による表示に関する登記)
*[[不動産登記法第29条|第29条]](登記官による調査)
*[[不動産登記法第30条|第30条]](一般承継人による申請)
*[[不動産登記法第31条|第31条]](表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更正の登記)
*[[不動産登記法第32条|第32条]](表題部所有者の変更等に関する登記手続)
*[[不動産登記法第33条|第33条]](表題部所有者の更正の登記等)
===== 第2款 土地の表示に関する登記(第三十四34四十三43条) =====
*[[不動産登記法第34条|第34条]](土地の表示に関する登記の登記事項)
*[[不動産登記法第35条|第35条]](地番)
*[[不動産登記法第36条|第36条]](土地の表題登記の申請)
*[[不動産登記法第37条|第37条]](地目又は地積の変更の登記の申請)
*[[不動産登記法第38条|第38条]](土地の表題部の更正の登記の申請)
*[[不動産登記法第39条|第39条]](分筆又は合筆の登記)
*[[不動産登記法第40条|第40条]](分筆に伴う権利の消滅の登記)
*[[不動産登記法第41条|第41条]](合筆の登記の制限)
*[[不動産登記法第42条|第42条]](土地の滅失の登記の申請)
*[[不動産登記法第43条|第43条]](河川区域内の土地の登記)
===== 第3款 建物の表示に関する登記(第四十四44五十八58条) =====
*[[不動産登記法第44条|第44条]](建物の表示に関する登記の登記事項)
*[[不動産登記法第45条|第45条]](家屋番号)
*[[不動産登記法第46条|第46条]](敷地権である旨の登記)
*[[不動産登記法第47条|第47条]](建物の表題登記の申請)
*[[不動産登記法第48条|第48条]](区分建物についての建物の表題登記の申請方法)
*[[不動産登記法第49条|第49条]](合体による登記等の申請)
*[[不動産登記法第50条|第50条]](合体に伴う権利の消滅の登記)
*[[不動産登記法第51条|第51条]](建物の表題部の変更の登記)
*[[不動産登記法第52条|第52条]](区分建物となったことによる建物の表題部の変更の登記)
*[[不動産登記法第53条|第53条]](建物の表題部の更正の登記)
*[[不動産登記法第54条|第54条]](建物の分割、区分又は合併の登記)
*[[不動産登記法第55条|第55条]](特定登記)
*[[不動産登記法第56条|第56条]](建物の合併の登記の制限)
*[[不動産登記法第57条|第57条]](建物の滅失の登記の申請)
*[[不動産登記法第58条|第58条]](共用部分である旨の登記等)
==== 第3節 権利に関する登記 ====
===== 第1款 通則(第五十九59七十三73条) =====
*[[不動産登記法第59条|第59条]](権利に関する登記の登記事項)
*[[不動産登記法第60条|第60条]](共同申請)
*[[不動産登記法第61条|第61条]](登記原因証明情報の提供)
*[[不動産登記法第62条|第62条]](一般承継人による申請)
*[[不動産登記法第63条|第63条]](判決による登記等)
*[[不動産登記法第64条|第64条]](登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等)
*[[不動産登記法第65条|第65条]](共有物分割禁止の定めの登記)
*[[不動産登記法第66条|第66条]](権利の変更の登記又は更正の登記)
*[[不動産登記法第67条|第67条]](登記の更正)
*[[不動産登記法第68条|第68条]](登記の抹消)
*[[不動産登記法第69条|第69条]](死亡又は解散による登記の抹消)
*[[不動産登記法第70条|第70条]](登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)
*[[不動産登記法第71条|第71条]](職権による登記の抹消)
*[[不動産登記法第72条|第72条]](抹消された登記の回復)
*[[不動産登記法第73条|第73条]](敷地権付き区分建物に関する登記等)
===== 第2款 所有権に関する登記(第七十四74七十七77条) =====
*[[不動産登記法第74条|第74条]](所有権の保存の登記)
*[[不動産登記法第75条|第75条]](表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記)
*[[不動産登記法第76条|第76条]](所有権の保存の登記の登記事項等)
*[[不動産登記法第77条|第77条]](所有権の登記の抹消)
===== 第3款 用益権に関する登記(第七十八78八十二82条) =====
*[[不動産登記法第78条|第78条]](地上権の登記の登記事項)
*[[不動産登記法第79条|第79条]](永小作権の登記の登記事項)
*[[不動産登記法第80条|第80条]](地役権の登記の登記事項等)
*[[不動産登記法第81条|第81条]](賃借権の登記等の登記事項)
*[[不動産登記法第82条|第82条]](採石権の登記の登記事項)
===== 第4款 担保権等に関する登記(第八十三83九十六96条) =====
*[[不動産登記法第83条|第83条]](担保権の登記の登記事項)
*[[不動産登記法第84条|第84条]](債権の一部譲渡による担保権の移転の登記等の登記事項)
*[[不動産登記法第85条|第85条]](不動産工事の先取特権の保存の登記)
*[[不動産登記法第86条|第86条]](建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記)
*[[不動産登記法第87条|第87条]](建物の建築が完了した場合の登記)
*[[不動産登記法第88条|第88条]](抵当権の登記の登記事項)
*[[不動産登記法第89条|第89条]](抵当権の順位の変更の登記等)
*[[不動産登記法第90条|第90条]](抵当権の処分の登記)
*[[不動産登記法第91条|第91条]](共同抵当の代位の登記)
*[[不動産登記法第92条|第92条]](根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の制限)
*[[不動産登記法第93条|第93条]](根抵当権の元本の確定の登記)
*[[不動産登記法第94条|第94条]](抵当証券に関する登記)
*[[不動産登記法第95条|第95条]](質権の登記等の登記事項)
*[[不動産登記法第96条|第96条]](買戻しの特約の登記の登記事項)
===== 第5款 信託に関する登記(第九十七97百四104条) =====
*[[不動産登記法第97条|第97条]](信託の登記の登記事項)
*[[不動産登記法第98条|第98条]](信託の登記の申請方法)
*[[不動産登記法第99条|第99条]](代位による信託の登記の申請)
*[[不動産登記法第100条|第100条]](受託者の更迭による登記等)
*[[不動産登記法第101条|第101条]](職権による信託の変更の登記)
*[[不動産登記法第102条|第102条]](嘱託による信託の変更の登記)
*[[不動産登記法第103条|第103条]](信託の変更の登記の申請)
*[[不動産登記法第104条|第104条]](信託の登記の抹消)
===== 第6款 仮登記(第百五105百十110条) =====
*[[不動産登記法第105条|第105条]](仮登記)
*[[不動産登記法第106条|第106条]](仮登記に基づく本登記の順位)
*[[不動産登記法第107条|第107条]](仮登記の申請方法)
*[[不動産登記法第108条|第108条]](仮登記を命ずる処分)
*[[不動産登記法第109条|第109条]](仮登記に基づく本登記)
*[[不動産登記法第110条|第110条]](仮登記の抹消)
===== 第7款 仮処分に関する登記(第百十一111百十四114条) =====
*[[不動産登記法第111条|第111条]](仮処分の登記に後れる登記の抹消)
*[[不動産登記法第112条|第112条]](保全仮登記に基づく本登記の順位)
*[[不動産登記法第113条|第113条]](保全仮登記に係る仮処分の登記に後れる登記の抹消)
*[[不動産登記法第114条|第114条]](処分禁止の登記の抹消)
===== 第8款 官庁又は公署が関与する登記等(第百十五115百十八118条) =====
*[[不動産登記法第115条|第115条]](公売処分による登記)
*[[不動産登記法第116条|第116条]](官庁又は公署の嘱託による登記)
*[[不動産登記法第117条|第117条]](官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情報)
*[[不動産登記法第118条|第118条]](収用による登記)
=== 第5章 登記事項の証明等(第百十九119百二十二122条) ===
*[[不動産登記法第119条|第119条]](登記事項証明書の交付等)
*[[不動産登記法第120条|第120条]](地図の写しの交付等)
*[[不動産登記法第121条|第121条]](登記簿の付属書類の写しの交付等)
*[[不動産登記法第122条|第122条]](法務省令への委任)
=== 第6章 筆界特定 ===
==== 第1節 総則(第百二十三123百三十130条) ====
*[[不動産登記法第123条|第123条]](定義)
*[[不動産登記法第124条|第124条]](筆界特定の事務)
*[[不動産登記法第125条|第125条]](筆界特定登記官)
*[[不動産登記法第126条|第126条]](筆界特定登記官の除斥)
*[[不動産登記法第127条|第127条]](筆界調査委員)
*[[不動産登記法第128条|第128条]](筆界調査委員の欠格事由)
*[[不動産登記法第129条|第129条]](筆界調査委員の解任)
*[[不動産登記法第130条|第130条]](標準処理期間)
==== 第2節 筆界特定の手続 ====
===== 第1款 筆界特定の申請(第百三十一131百三十三133条) =====
*[[不動産登記法第131条|第131条]](筆界特定の申請)
*[[不動産登記法第132条|第132条]](申請の却下)
*[[不動産登記法第133条|第133条]](筆界特定の申請の通知)
===== 第2款 筆界の調査等(第百三十四134百四十一141条) =====
*[[不動産登記法第134条|第134条]](筆界調査委員の指定等)
*[[不動産登記法第135条|第135条]](筆界調査委員による事実の調査)
*[[不動産登記法第136条|第136条]](測量及び実地調査)
*[[不動産登記法第137条|第137条]](立入調査)
*[[不動産登記法第138条|第138条]](関係行政機関等に対する協力依頼)
*[[不動産登記法第139条|第139条]](意見又は資料の提出)
*[[不動産登記法第140条|第140条]](意見聴取等の期日)
*[[不動産登記法第141条|第141条]](調書等の閲覧)
==== 第3節 筆界特定(第百四十二142百四十五145条) ====
*[[不動産登記法第142条|第142条]](筆界調査委員の意見の提出)
*[[不動産登記法第143条|第143条]](筆界特定)
*[[不動産登記法第144条|第144条]](筆界特定の通知等)
*[[不動産登記法第145条|第145条]](筆界特定手続記録の保管)
==== 第4節 雑則(第百四十六146百五十150条) ====
*[[不動産登記法第146条|第146条]](手続費用の負担等)
*[[不動産登記法第147条|第147条]](筆界確定訴訟における釈明処分の特則)
*[[不動産登記法第148条|第148条]](筆界確定訴訟の判決との関係)
*[[不動産登記法第149条|第149条]](筆界特定書等の写しの交付等)
*[[不動産登記法第150条|第150条]](法務省令への委任)
=== 第7章 雑則(第百五十一151百五十八158条) ===
*[[不動産登記法第151条|第151条]](登記識別情報の安全確保)
*[[不動産登記法第152条|第152条]](行政手続法の適用除外)
*[[不動産登記法第153条|第153条]](行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
*[[不動産登記法第154条|第154条]](行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
*[[不動産登記法第155条|第155条]](行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)
*[[不動産登記法第156条|第156条]](審査請求)
*[[不動産登記法第157条|第157条]](審査請求事件の処理)
*[[不動産登記法第158条|第158条]](行政不服審査法の適用除外)
 
=== 第8章 罰則(第百五十九159百六十四164条) ===
*[[不動産登記法第159条|第159条]](秘密を漏らした罪)
*[[不動産登記法第160条|第160条]](虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪)
*[[不動産登記法第161条|第161条]](不正の登記識別情報を取得等した罪)
*[[不動産登記法第162条|第162条]](検査の妨害等の罪)
*[[不動産登記法第163条|第163条]](両罰規定)
*[[不動産登記法第164条|第164条]](過料)
 
== 附則 ==
 
== 参考文献 ==
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[[Category:不動産登記法|*こんめんたある ふとうさんとうきほう]]
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