「会社法第199条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
10 行
##募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
##株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
# 前項各号に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)の決定は、[[w:株主総会]]決議|株主総会の決議]]によらなければならない。
# 第1項第二号の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
# 種類株式発行会社において、第1項第1号の募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株式に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。