「会社法第361条」の版間の差分

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第361条
# 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、[[w:株主総会決議|株主総会の決議]]によって定める。
#:一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
#:二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法