「会社法第309条」の版間の差分

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*第3項は、[[w:株式譲渡自由の原則|株式の譲渡制限]]を設ける場合(1号)などの場合の株主総会の決議要件について規定している。
*:2. 第783条(吸収合併契約等の承認等)
*第4項は、会社法第109条2項の規定による定款の定めについての定款変更についての決議要件について規定している。
*第5項は、取締役会設置会社における、株主総会の決議事項についての制約とその例外について規定している。