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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール会社法]]>[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)]]>[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)]]>[[会社法第341条]]
 
([[w:役員 (会社)|役員]]の選任及び解任の[[w:株主総会]]決議|株主総会の決議]]
 
第341条