「会社法第309条」の版間の差分

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30 行
*第2項は、株主総会の[[w:株主総会決議#特別決議|特別決議]]の決議要件について規定している。
*:1. 第140条(株式会社又は指定買取人による買取り)
*:2.第156条(株式の取得に関する事項の決定)
*:3.第171条(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)
*:4.第180条(株式の併合)
*:5.第199条(募集事項の決定)、第200条(募集事項の決定の委任)、第204条(募集株式の割当て)
*:11. 第六章 定款の変更
*::第七章 事業の譲渡等